医療費控除について

皆さんは1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行い税金の軽減を受けられる事をご存じだと思います。医療費は世帯主分だけでなく、家族の医療費をまとめ、収入の高い方から控除するのが一般的です。歯科治療の場合、お子さんの発育に影響があるような歯並びの歯列矯正は保険適用外であっても医療費控除の対象となります。また、インプラント治療の費用も控除対象となるため治療を受けたくても高額で足踏みしている方は医療費控除でどの位税金の軽減を受けられるか検討してみてはいかがでしょうか。

なお、医療費控除は税金計算をする前の所得から控除されることになり、住宅ローン控除のように直接所得税から控除される税額控除とは異なります。例えば年収600万円(所得税率20%の場合)の方が50万円のインプラント治療を受けた場合(50万円−10万円)×所得税20%=8万円(他住民税×10%=4万円)計12万円が軽減されます。すなわち50万円の治療 を実質38万円で受ける事になります。

医療費控除

医療費控除を受ける場合、医療費領収書は確定申告に添付、提示は必要ありません。ただし、医療費控除明細書の添付が必要であり、さらに5年間は医療費領収書をご自宅等で保管する義務があるので注意しましょう。

当会に加入している歯科医院では上記のように治療以外の事でもお気軽にご質問を承っております。
是非、かかりつけの歯科医院にご相談してみてはいかがでしょうか。

 

湘南パートナーズ税理士法人 檜山 厚
TEL 0466-45-4088

 

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